台風一過!現地の確認をお願いします。 |太田市 不動産売却
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2024/08/17
みなさんこんにちは!
ご子息が住宅を購入する時に親御さんが費用を援助するときの税金の話です。
通常であれば家族でもお金を譲渡すれば「贈与」となって贈与税の対象になります。
ですが、マイホーム購入目的に限り最大1000万円まで非課税となる特例があります。
いろいろ基準がありますが、気を付けないといけないとは住宅の購入前に譲渡したお金に対してのみ対象になりますので、後から渡したらNGということです。
これで損した話はけっこう聞きますのでご注意下さい。
詳細は国税庁のHPでご確認ください。
(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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