相続物件を売却する手順とは
物件を相続した場合、取り扱いに困る方が多いのではないでしょうか。
相続時には様々な対応ができますが、手段や流れを知っておくと安心ですよ。
そこで今回は、相続物件を売却する手順をご紹介いたします。
▼相続物件を売却する手順
相続物件を売却するまでには、10ヵ月ほどかかります。
相続物件を売却する流れは、以下の通りです。
①遺産分割協議
物件を1人で相続した場合は問題ありませんが、1つの物件を複数人が相続した場合は遺産分割協議が必要です。
相続トラブルを回避するためにも話し合いを十分に行い、協議で決まった内容を書面に残しましょう。
行政書士・司法書士・弁護士などの専門家が、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
②相続物件の名義変更
相続物件を売却するためには、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する相続登記が必要です。
物件の相続人が複数いる場合は、選出した代表者が物件の所有者になります。
被相続人・法定相続人・新しい名義人・相続に関するものなどの必要書類を揃えたら、不動産所在地の法務局で手続きが可能です。
上記以外にも何らかの理由で必要書類が揃わない場合、不在籍証明書・登記済権利証・上申書などを準備しましょう。
③相続物件の売却
最後に売却を行いますが、不動産会社に依頼するのがおすすめです。
相続物件を取り扱っている不動産会社なら相続物件の知識や経験が豊富なため、安心して不動産売却を任せられます。
相続物件の売却を行っていない会社だと、不慣れな対応でトラブルが起きたり手間や時間が余分にかかる可能性があるため注意が必要です。
▼まとめ
相続物件の売却をトラブルを起こさずスムーズに行うためには、相続物件の売却を得意とする不動産会社に依頼することが大切です。
弊社では、相続物件の売却だけでなく相談も承っております。
相続物件の売却でお悩みの方は、ぜひ1度ご相談ください。
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