「建物滅失登記」を忘れずに

query_builder 2025/11/07
ブログ

こんにちは、弁天堂不動産のすずきです。

今日は「建物滅失登記」の話です。
建物を解体したら法務局にて建物滅失登記をして建物の登記を抹消して下さい。これは当然の事なのですが、昔に解体された建物の登記が残っていると後々トラブルになることがあります。

  • 土地を売却しようとしたときに手続きが止まる

  • 金融機関の審査で指摘される

  • 相続時に余計な手間がかかる

等手間のかかることになるので、ご注意下さい。

もし「古い建物登記が残っているが、権利者が不明で困っている」

等あればご相談ください。


NEW

  • 「不動産鑑定」と「不動産査定」の違い?

    query_builder 2026/03/02
  • 「暇になろう」という話

    query_builder 2026/01/23
  • 私有地だけど公道扱いな場所(位置指定道路)

    query_builder 2025/12/15
  • 不動産売却のご相談増えてます!

    query_builder 2025/11/22
  • 「建物滅失登記」を忘れずに

    query_builder 2025/11/07

CATEGORY

ARCHIVE