不動産売却のご相談増えてます!
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2025/11/22
こんにちは、弁天堂不動産です。
今日は日曜日。太田は穏やかな晴れ空で、秋らしい一日になりそうです。
今日は、土地に関する少し実務的な話を。
最近、広めの土地を売りたいというご相談の中でよく出てくるのが、
「1000㎡を超えると開発許可が必要になる」という点です。
住宅地や畑などを複数の区画に分けて売る場合、
その面積が1000㎡(約302坪)を超えると、
「開発行為」とみなされて、市や県の許可が必要になります。
つまり、「単に分けて売るだけ」では済まないケースが出てくるということです。
開発許可を取るには、道路の幅や排水計画、電気・上下水道の整備など、
一定の基準をクリアする必要があります。
そのため、申請には時間も費用もかかります。
一方で、1000㎡以内であれば原則として開発許可は不要。
この“線引き”を知らずに話を進めると、
あとで「思っていたより手間がかかる」ということにもなりかねません。
土地を動かすときは、面積と用途、そして位置。
この3つをきちんと確認しておくことが大切です。
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