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2025/07/07
こんにちは、弁天堂不動産の鈴木です。
今日は少し真面目に、「借地権」についてお話ししてみようと思います。
不動産といえば、「土地と建物をセットで所有している」と思う方が多いですが、
実は「建物だけ自分のもので、土地は他人のもの」というケースもあります。
それがいわゆる借地権付きの建物です。
借地権とは、人の土地を借りて建物を建てる権利のこと。
地主さんに地代を払いながら、建物は借り主の所有。
昔からある制度ですが、今も太田市内でも見かける形態です。
「土地を持ってないなら不利なのでは?」と思うかもしれませんが、
実は借地権には法的な保護がしっかりあります。
更新もできるし、売却や相続も可能。
ただし地主さんの承諾が必要だったり、条件がつくこともあります。
売買や相続の現場では、借地権の扱いをきちんと理解していないとトラブルの元になります。
「この土地、実は借地だったの?」という話、意外とあるんですよね。
「土地の名義は誰?」「契約書ある?」「更新の話は?」
気になる方は、一度確認しておくと安心です。
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