コラム始めましたっ!
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2023/11/25
みなさんこんにちはっ!
新築時は直近の道路に下水本管が入ってなかったけれど、後になって下水地域になる場合があります。
その場合、隣接する建物の所有者は3年以内に下水道の利用を開始しないといけません。
(下水利用の工事は持主負担なので、罰則は無いのが普通です。)
もしお持ちの土地の地域が下水化となりましたら、今後のためにも、公共マスの引込だけはしてもらいましょう。
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