媒介契約の内容は知っておきましょう |太田市 不動産売却
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2022/04/22
ブログ
みなさんこんにちは。
今日は不動産業者が仲介させていただく時の、「媒介契約」の中の売主様にかかる制限のお話です。
媒介契約の種類は3つあって、売主様にはそれぞれ以下のような制限がありますのでご注意ください。
※けっこうトラブルの元になりがちなので、業者との契約は慎重にご検討ください。
①専属専任
買手が誰であっても専属の不動産業者を仲介に入れないといけません。
仮に売主様が直接買主を見つけた場合でも仲介手数料が発生します。
②専任
売主様が直接買主を見つけた場合を除き、専任の不動産業者を仲介に入れないといけません。
③一般
もっとも売主様に軽い内容で、制限も常識的な内容のみです。
特定の不動産業者を専任しないので、複数の業者と媒介契約を結ぶことができます。
それぞれ内容が異なりますが、よくトラブルになるのは①専属専任と②専任の媒介契約を結んでいる認識が無く、複数の不動産業者に媒介依頼をしてしまうことです。
媒介契約は必ず契約書の内容を確認してお間違いの無い様にご注意ください。
※残念な事ですが、この説明を曖昧なまま媒介業務を行う業者が多々あります。ご注意ください!
太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。
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