春近し、雑草対策はお早めに。
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2026/03/12
みなさんこんにちは!
今回は契約不適合責任のお話です。
不動産は譲渡した後でも元の所有者に対して一定期間ですが「契約不適合責任」が付きます。
これは、物件に契約内容に適合しない様な問題がある場合、元の所有者は解決のための責任があるということです。
例えば、宅地利用目的の人に売却したが、購入者から「地中からガラクタが出てきた」等と言われた場合です。
解決は事案ごとに双方で協議することになりますが、金銭的な負担や、契約そのものの解消なども起こり得る訳です。
不動産は手放したら終わりではないので、ご売却時にはご自身の不動産について知りうる限りの情報開示をしていただくことはとても大事です。
お気をつけくだい。
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