相続した土地を売るには?|太田市 不動産売却
「相続した土地を売りたいけど、何をすればよいのかわからない!」という方のために、今回は相続した土地を売却する手順をご紹介します。
●ステップ1「遺産分割協議」
亡くなった方の遺産を相続人全員でどのように分けるか話し合いをして決めます。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。
話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。
誰が何をどれくらい相続するのかを書面に残して、相続人全員が署名と押印をします。
書式に決まったものはないので、パソコンで作成しても構いませんが、多くの場合は専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。
●ステップ2「相続登記」
相続した土地の名義は亡くなった方のままになっているので、相続人へ名義変更をします。
土地の売却は相続人へ名義変更をしていないとできません。
相続登記は、法務局に所有権移転の登記申請書を提出して行います。
相続した土地の評価額の0.4%が登録免許税として必要です。
相続登記については9月14日のブログでも詳しく解説していますので、そちらも是非参考にしてくだい。
●ステップ3「土地を売る」
土地の売却は、不動産会社に査定を依頼して進めていくのが一般的です。
査定額に納得出来たら不動産会社と媒介契約(不動産会社に売却の仲介を依頼する契約)を結びます。
ここで大切なのは信頼できる不動産会社を選ぶことです。
一括査定の高額査定にご注意!(9月7日のブログより)
太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。
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