相続した不動産を売却するためには相続登記が必要です|太田市 不動産売却
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2021/09/14
ブログ
【相続登記】とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人へ名義変更を行う手続きのことで、不動産売却の際には必ず済ませておく必要があります。
理由は2つ
①登記内容は信憑性が大事!
購入者側から見て、不動産はその所有者を証明する方法が限られていて、登記情報は重要な所有者特定方法の1つなのです。
もし、相続登記が済んでいないとすると、売主に売却の権限があるのかどうかすら第3者には判からないので、そんな危険は誰も犯しません。
②民法で決まっているから!
登記制度は持主の権利を守る為の制度ですから、必ず済ませましょう。
相続登記をしていないと、もしあなた以外の相続人が勝手に不動産を売却してしまったような場合に、その取引の無効を主張することができなくなってしまうのです。
「この不動産は私のものだ!」と、自分が所有者であることを主張するために相続登記が必要なのです。
相続登記がされずに長年放置されているような物件がたくさんあります、後をトラブルを避ける為にも必ず済ませておきましょう。
太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。
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