不動産取得税のお話|太田市 不動産売却

query_builder 2021/09/02
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土地や住宅など不動産の所有権を取得したときにかかる【不動産取得税】をご存じですか?

登記が行われたか否かには関係なく、その不動産の所在する都道府県が課す税金です。

その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。

ただし、相続による取得については課税されません。


計算式はこちら↓

【不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額】


「不動産の価格」とは固定資産課税台帳に登録された価格です。

新築の建物は、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。

不動産取得税の税率は原則4%ですが、令和6年3月31日までは土地及び住宅の場合、3%に標準税率が軽減されています。

※住宅以外の家屋は4%なので、ご注意を。

また、土地が宅地の場合には対象税額が半分になります。こちらも令和6年3月31日まで。

ちなみに、タワーマンション(高さ60mを超える居住用超高層建築物)の専有部分の不動産取得税は階層に応じて税額の差を設けています。


思わぬ出費で頭を抱えてしまわないよう、不動産を取得する際は、きちんと確認しておきましょう。


太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。

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