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2025/07/07
仲介手数料は成約額が400万円をこえる場合は、
売買価格の3%+6万円+消費税。
例たとえば、1000万円の売買ならば、36万円+税36,000円となります。
仲介手数料は、物件を売却する際に仲介を不動産会社に依頼し、売買契約が成立したときに支払うお金です。
あくまでも成功報酬のため、契約にならない場合は支払う必要はありません。
手数料は、宅地建物取引業法により取引価格ごとに報酬額(税別)の上限が決められています。
※成約額の200万円までは5% ・200万円を超えて400万円以下までは4%・ 400万円を超える分は3%ですので、400万円を超える額の場合3%+6万円の計算と同値になる訳です。
太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。
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