不動産売却の税金について|太田市 不動産売却
不動産売却をする際、どのような税金がかかってくるのでしょうか。
今所有している不動産が「いくらで売れるのか」というのが非常に重要で目が行きがちですが、売却前の段階から支払わなければいけない税金について知っておきましょう。
今回は、不動産売却時に支払わなければならない税金とその計算方法をご紹介します。
譲渡所得税等とは
所持している不動産を売却して、譲渡益が出る場合があります。この場合、発生した譲渡益から一定の割合で税金がかかります。
この税金は、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」です。不動産を売却して譲渡益が出ていない場合、これらの税金は一切かかりません。
売買した不動産が土地のみであれば、買った時の金額と売った金額を比較すればよいのですが、建物が購入金額に含まれる場合は注意しましょう。
建物は年数が経つごとに土地の価値が減っていきます。その減価分を耐用年数にわたり分割して費用化することを減価償却といいます。
不動産で物件を買った金額を計算する場合、この減価償却を考慮した上で計算します。不動産売却時の税金の計算方法についてご紹介致します。
不動産売却にかかる税金等の計算方法、不動産を売却した際にかかる所得税等の求め方は、
「不動産売却にかかる税金=利益(譲渡所得)×税率」
という計算式で算出できます。
税金については不動産売却時に必ずかかるものになるため、税金がどのくらいになるか、不動産売却がいくらになるかはお気軽にご相談ください。
太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市の不動産売却・買取・査定は弁天堂不動産へご相談下さい。
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